箕面市体育連盟規約

       第1章 名称及び事務所
(名称)
第1条 この連盟は、箕面市体育連盟と称する。
(事務所)
第2条 この連盟は、事務所を箕面市新稲3−12−1第一総合運動場武道館内に置く。
       第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 当連盟は、箕面市内所在の団体、職域並びに全市民を対象として、体育・レクリェーション活動の健全な発展と普及に努め、生涯スポーツの振興と市民スポーツの発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)体育・レクリェーション活動に関する事業の実施
(2)各大会、講習会等スポーツに関する行事の実施及び支援
(3)体育・レクリェーション指導者の育成
(4)大阪府体育連合等への役員派遣及び大阪府総合体育大会への競技者
   及び役員の派遣
(5)体育・レクリェーションに関する調査研究、広報、啓発
(6)加盟団体組織の強化及びスポーツ少年団の育成
(7)本連盟事業功労者の表彰
(8)関係団体並びに諸機関との連絡協調
(9)その他本連盟の目的を達成するため必要な事業
       第3章 組織及び加盟団体等
(組織)
第5条 この連盟は、次に定める加盟団体及び第8条に定める賛助会員をもって組織する。
(1)本市におけるアマチュアスポーツを各競技種目別に統轄する団体で、理事会が承認したもの
(2)本市におけるレクリェーション活動を種目別に統轄する団体で、理事会が承認したもの
(加盟負担金)
第6条 加盟団体は、別に定めるところにより加盟負担金を納入しなければならない。
(脱退)
第7条 加盟団体がその都合により脱退しようとするときは、その理由を付して会長に脱退届を提出しなければならない。
(賛助会員)
第8条 この連盟の趣旨に賛同し、事業の遂行に必要な財政的援助を行う団体、職 域又は個人を賛助会員とする。
       第4章 役員及び代議員等
(役員)
第9条 この連盟に次の役員を置く
会 長 1名 理 事 長 1名
副 会 長 若干名 副理事長 若干名
会 計 1名 常任理事 若干名
監 事 2名 理 事 若干名
(役員の選任)
第10条 会長、副会長、会計、監事はそれぞれ理事会で推薦し、総会の承認を得て選任する。
2 理事長、副理事長、常任理事は、理事の互選で決める。
(理事の選任)
第11条 理事は、各加盟団体から1名を選出する。
2 会長は、前項の理事のほか、学識経験者、関係諸機関、専門委員会、及び賛助会員のうちから理事会にはかって、6名以内の理事を委嘱することができる。
3 理事が前条の役員に選出されたときは、その加盟団体から、これに代わる理事を推薦することができる。
(役員の任務)
第12条 会長は、この連盟を代表し、会務を統轄する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の指名する副会長がその職務を代行する。
3 理事長は、会長の指示を受け、この連盟の常務を執行する。
4 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代行する。
5 常任理事は、この連盟の常務を処理する。
6 事務局長は、理事長の指示を受け、この連盟の事務局を統轄する。
7 会計は、この連盟の会計事務を執行する。
8 理事は、この連盟の業務を執行する。
9 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。また、この連盟の業務並びに会計事務を監査する。
(名誉会長など)
第13条 この連盟に名誉会長、相談役及び参与並びに顧問を若干名置くことができる。
2 名誉会長、相談役及び顧問は、この連盟の功労者等のうちから会長が委嘱し、会長の諮問に応じて事業への参画や会議に出席し意見を述べることができる。
3 参与は、この連盟の加盟団体並びに関係者のうちから会長が委嘱し、この連盟の事業に参画する。
(役員等の任期)
第14条 役員、相談役及び参与並びに顧問の任期は2ヶ年とし、再任を妨げない。ただし、中途補充のときは前任者の残りの期間とする。
(代議員)
第15条 この連盟の総会における加盟団体の意思代表として、代議員を置く。
2 代議員の定数は別に定める。
第5章 会 議
(会議)
第16条 この連盟は、次の会議を持ち、いずれも会長が招集する。
(1) 総 会
役員及び代議員をもって構成し、議長は原則として代議員より選出する。
また、年1回以上開催し、次の事項を審議決定する。
 @)事業報告及び収支決算について
 A事業計画及び収支予算について
 B規約改正について
 Cその他この連盟の事業に関する重要事項で、会長が必要と定める事項
(2) 理 事 会
会長、副会長、会計、理事長、副理事長、常任理事、理事をもって構成し、会長が議長を務め、必要に応じて開催する。
(3) 常任理事会
会長、副会長、会計、理事長、副理事長、常任理事をもって構成し、会長が議長を務め、必要に応じて開催する。
(会議の議決)
第17条 会議(第27条を除く)は、すべての構成員の過半数の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決定する。賛否同数の場合は、議長がこれを決定する。
(加盟団体の代表)
第18条 各加盟団体の代表は、会長の招請又は必要に応じて会議に出席して意見を述べることができる。
         第6章 専 門 委 員 会
(専門委員会)
第19条 この連盟に専門委員会を置くことができる。
(専門委員会の規定)
第20条 専門委員会の規定は別に定める。
第7章 会 計
(資産の構成)
第21条 この連盟の会計は、加盟負担金、賛助会費、補助金及び寄付金、その他の収入をもって充てる。
(加盟負担金の額)
第22条 加盟負担金、賛助会費の額は次の通りとする。
(1) 加盟負担金 年額 20,000円
(2) 個 人 1口につき年額 1,000円
   法人又は団体  年額 5,000円以上
(特別会計)
第23条 理事会において必要と認めたときは特別会計を設けることができる。
(会計年度)
第24条 この連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第8章 事 務 局
(事務局)
第25条 この連盟の事務を総括するため、事務局を置くことができる。
2 事務局に、事務局長及びその他の職員を置くことができる。
3 事務局並び事務局長に関する規定は別に定める。
         第9章  補    則
(委任)
第26条 この規約に定めるもののほか、この連盟に必要な事項は、理事会に諮り会長が別に定める。
(規約改正)
第27条 この規約は、総会において出席代議員の3分の2以上の賛成を得て、改廃することができる。

          付 則
(1)この規約は、昭和41年6月1日より施行する。(全文改正)
昭和38年12月8日施行の「箕面市体育レクリェーション協会規約」は、
廃止する。
(2)この規約は、昭和43年4月1日より施行する。(一部改正)
(3)この規約は、昭和45年4月1日より施行する。(一部改正)
(4)この規約は、昭和52年4月1日より施行する。(全文改正)
(5)この規約は、昭和56年4月1日より施行する。(一部改正)
(6)この規約は、平成 3年4月1日より施行する。(一部改正)
(7)この規約は、平成 7年6月3日より施行する。(一部改正)
(8)この規約は、平成10年6月1日より施行する。(一部改正)
(9)この規約は、平成13年6月2日より施行する。(一部改正)
(10) この規約は、平成13年8月29日より施行する。(一部改正)
(11) この規約は、平成15年6月14日より施行する。(一部改正)
(12) この規約は、平成22年5月15日より施行する。(一部改正)